第一種衛生管理者

2021年10月19日

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業所に置かなくてはいけない必置資格で、労災防止・衛生環境整備のための巡視や、健康診断業務などが仕事だ。

私の職場は1,000人以上職員がいるため、法令上は4人以上選任しなくてはならない。まだ若手なので、名簿に入る必要はないが、先を見ていこうと考え、自分から人事課長に申し出て、受験のための事業者証明をもらった。受験資格は、大卒であれば1年以上労働衛生の実務に従事した経験など、細かに決められている。私は「作業環境の整備(机回りの消毒、清掃、換気作業)などしてたね~」と。ええ、ちゃんとしていましたとも。このほかは試験実施元の安全衛生試験技術協会HPを参照されたい。


試験は令和3年9月20日、長野市の信州大学工学部キャンパスで受験。労働安全衛生法の試験は、全国7か所にある安全衛生技術センターで受験するか、年に1度、各都道府県の出張試験で受験できる。8月の新潟県の出張試験の日程が合わず、コロナ渦であったが県外受験した。


過去問を5年分ほど勉強し、対策をしたつもりであったが、今年度から試験作成者が変わったのか、どうにも傾向が変わっていた。受験直後は不合格を確信したが、何と受かっていた。すでに潜水士の免許を持っていたので、旧免許を送付し、書き換え。やはり免状が届くのは嬉しい。


この0・1の二進数で記載するビット方式を見ると、すべて埋めたくなるが、このほかの試験は受験資格、あるいは免許を受けるのに業務経験が必要となるので、基本的に労働安全衛生法による免許証のフルビットは不可能である。受験資格・免許を受ける経験が不要なものとして、残るはエックス線・ガンマ線の免許と、クレーン・デリック、玉掛けなどの建設機械系のみとなる。いつか、放射線関連の資格も受験したいと考えている。